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みなし弁済の内容と請求への影響

過払い金返還交渉において、金融業者との間で意見の食い違いを見せることが多いのがみなし弁済の問題です。相手に主導権を握られたり、足元を見られたりしないよう、この点についてしっかりとした知識を得ておくことが求められます。過払い金とは利息制限法の上限を超えて利息をとっていた場合に発生するものです。しかし、貸金業規正法の条件を満たしていた場合、例外として上限を超えた分を認めるケースがあるのです。それをみなし弁済といいます。つまり金融業者にとっては有利な制度となります。このみなし弁済が認められるケースは複数あります。大前提となるのが「貸金業登録をした業者であること」「借り手が任意で利息を支払った場合」。過払い金の返還を渋る業者はこの2点を盾にとって抵抗するケースが多いのです。つまり、借りた人間は提示された利息を納得したうえで借入れ、返済したのだからみなし弁済であり、過払い金は発生しないという理屈です。確かに、この条件に従えば過払い金を支払う必要がなくなります。しかし実際には借り手が任意で過剰な利息を支払うケースはほとんどありません。もし利息制限法を超えていると主張して過剰分の支払いを拒否した場合には残りの借入金額を一括して返済するよう請求するケースが多く、ほんど強制的な状況で借りざるを得ないパターンがほとんどなのです。ですから近年の過払い金訴訟ではこのみなし弁済が認められるケースはほとんどなく、金融業者に過払い金の返還を命じる判決が下されています。ですから任意交渉の際に金融業者からみなし弁済であると指摘された場合にも臆せずに追及・請求することが重要になってくるのです。

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